| (1) | 着手金は、事件の対象となる経済的利益の額を一応の基準として、ご依頼者と協議の上で決めます。
| (経済的利益の額) | (着手金) |
| 300万円以下の場合 | 8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 |
| 3億円を超える場合 | 2% + 369万円 |
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| (2) | 報酬金は、事件処理において確保した経済的利益の額を一応の基準として、ご依頼者と協議の上で決めます。
| (経済的利益の額) | (報酬金) |
| 300万円以下の場合 | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10% + 18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6% + 138万円 |
| 3億円を超える場合 | 4% + 738万円 |
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| (3) | 「経済的利益の額」は事件によって算定方法が異なります。たとえば、- 金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- 所有権は対象たる物の時価相当額、
- 地上権・賃借権等は対象たる物の時価の2分の1の額、といった具合です。
着手金の最低金額は10万円です。 また、訴訟(裁判)ではなく、調停、交渉等で事件を受任する場合には、着手金等を減額する場合があり、訴訟に移行したときには、協議の上で減額した着手金を追加して継続して事件処理を行うことになります。 |
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| (4) | 離婚事件については、調停の場合の着手金・報酬金はそれぞれ30万円、訴訟の場合の着手金・報酬金はそれぞれ40万円(調停から引き続き受任のときの着手金は20万円)です。 財産分与や慰謝料の争いがあるときに加算することもありますが、協議の上で決めることになります。 |
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| (5) | 自己破産申立事件の着手金は、個人(非事業者)であれば30万円以上ですが、事業者は40万円以上、法人の場合は60万円以上の金額で協議させていただきます。もっとも、管財事件になるときは、裁判所に納める予納金が別に必要です。 個人再生事件の着手金は35万円以上です。 任意整理事件の着手金は債権者数に応じて異なりますので、ご相談の上、おたずねください。任意整理事件の報酬金は減額した額の10%、過払金返還を受けた場合には返還金額の20%を加算した金額が一応の標準です。 |